2019-11-20 第200回国会 衆議院 法務委員会 第10号
レジュメに掲げている鳥取地裁の裁判例は、まさにその懸念が現実化したものです。 ここに、相続クーデターは、制度の構造上、議決権に関し、たった一瞬生じるすき間を狙って起こすクーデターのことですが、このようなものが公平の見地から許容され得ないことは言うまでもありません。
レジュメに掲げている鳥取地裁の裁判例は、まさにその懸念が現実化したものです。 ここに、相続クーデターは、制度の構造上、議決権に関し、たった一瞬生じるすき間を狙って起こすクーデターのことですが、このようなものが公平の見地から許容され得ないことは言うまでもありません。
差押禁止財産である児童手当の振り込まれた預金口座が差し押さえられた事案では、鳥取地裁、広島高裁の判決で、差押えは無効との判決が出ております。 国税徴収法第七十六条の給与の差押禁止を考慮すれば、銀行口座に振り込まれたからといって預金を差押えするべきではないというふうに考えますが、この点、国税庁の見解はどうですか。
で、審判が長期間または多数回に及んだ事案といたしましては、裁判員の職務従事期間が百三十二日、公判期日が二十九回となった神戸地裁における殺人等被告事件や、職務従事期間が百日、公判期日が三十六回となったさいたま地裁における殺人等被告事件、また、職務従事期間が九十七日、公判期日が十九回となったさいたま地裁における組織的犯罪処罰法違反等被告事件、さらには、職務従事期間が七十五日、公判期日が二十回となった鳥取地裁
もう一つ、次は、鳥取地裁で裁判員が七十五日間職務従事をしたもの、これも鳥取地裁は死刑判決を言い渡している。もう一つ、大阪地裁でも裁判員が六十日間かかわった裁判員裁判、これも大阪地裁は死刑判決を言い渡しているんですね。 死刑事件というものは裁判員がかかわる意義がある、そういう話はさっきいただきました。
平成二十五年三月二十九日に鳥取地裁が判決を下しておりまして、これに対しまして鳥取県が控訴したものに対する判決でございます。 中身でございます。これは、自動車税の滞納に対しまして鳥取県がその滞納処分を行ったわけでございますが、その処分の行い先が銀行の口座に対して差押えを行ったわけでございます。
その差し押さえは違法ということで鳥取地裁では判断をされました。精神的苦痛をこうむったと慰謝料等も認めております。それは、差し押さえられた原告が五人の子供を持ち生活に困窮していた、それから、給食費や学費など子供の教育費に充てる予定であったにもかかわらず、児童手当が差し押さえられたためにできなかった、そのことが子供の生活の安定や育成に大きな影響を与えたからであります。
例えば、その一つが、個人事業税等の滞納処分として、これは鳥取県の例ですけれども、児童手当十三万円が入金された直後に銀行口座をばっと県当局が差し押さえたという事件なんですが、この事件では、納税者の方が鳥取県を訴えて、三月二十九日に鳥取地裁で判決がありました。その判決の内容を簡潔に説明していただけますか。
○渡辺孝男君 近年、交通事故と本症の因果関係をめぐって、あるいは損害賠償をめぐって司法の場で争いが起こっておりまして、福岡地裁行橋支部それから鳥取地裁で交通事故と本症の因果関係を認める判決が出ております。 また、近年の医学関係の論文もいろいろ出てきておりまして、症例の集積もなされつつあるわけであります。
これにつきまして、現在、サイクル機構は、禁止命令の取り消しを求めまして、鳥取地裁に対し提訴を行っているところでございます。 しかしながら、この提訴に対する司法判断というのが確定までに相当の期間を要することも推測されますので、これと並行しまして、他の場所への搬出につきましてあらゆる角度からその可能性を探るなど、残土の撤去に向けて、現在、鋭意努力をしている、そういう状況にございます。
○堀籠最高裁判所長官代理者 規模の比べ方にもよりますが、私どもでは、裁判官と現在する職員の数で比べますと、一番規模の小さい本庁は鳥取地裁でございます。この鳥取地裁の本庁よりも裁判官及び職員の数の多いのは四庁でございまして、東京地裁の八王子支部、大阪地裁の堺支部、神戸地裁の尼崎支部及び福団地裁の小倉支部ということでございます。
○橋本敦君 それから、鳥取地裁の永田裁判官問題、私も質問する予定でおりましたが、猪熊委員から指摘がありましたので省略しますが、ただ一言、納得できないのは、この元永田裁判官が電話をかけた執行官というのは元部下ですね。
新聞報道等によると、松江簡裁の永田光雄裁判官が昭和六十二年九月、旧知の鳥取地裁倉吉支部執行官酒井知道に対し、知人A所有物件の入札による競売に関して、Aが落札できるよう便宜を図ることを依頼した。酒井執行官はこれを了承し、入札最終期日の入札締め切り十分前にそれまでの入札の最高価格をAに教え、Aがその最高価格を若干上回る価格で入札し、結局落札して、この物件を取得したという事件が新聞に報道されております。
こういうことのようですけれども、それ以前には全然鳥取地裁ではこういう事実があることがわからなかったのでしょうか。
○冬柴委員 ちなみにその九十一ページには、一般的指定のことにつきまして、これは在監の長に対する通知にすぎず、刑訴法三十九条三項の処分ではないから、刑訴法四百三十条の準抗告の対象にならない、このようなことまで念入りに書かれていて、刑事局長の答弁と軌を一にするわけですけれども、私は、これはやはり下級審判決とはいえ、鳥取地裁判決以来相当な数のこれとは違う考え方が示されているわけでありまして、こういうようなことが
鳥取地裁で示されたような判断が示しにくくなるのではありませんか。 私の知るところでは、その内容は、「通知書」という文言で「該被疑者と弁護人等との接見等に関し、捜査のため必要があるときは、その日時、場所及び時間を指定することがあるので通知する。」こういうことを担当検事から在監の監獄の長に対して書面を出す、そういうことになっているのではないですか。
法務大臣としてはこれは前向きに改正したつもりでしょうけれども、今までだったら一般指定書というのがあるから、いわゆる鳥取地裁の判決を初めその後たくさん、東京地裁等で出た判決にのっとって準抗告でその一般指定というものを争ったわけです。争いにくくなっているじゃないですか、これは。改悪ですよ。どうしますか。
実はこれは女先生の方が勝訴されまして、損害賠償金の請求も鳥取県に対してなされるという判決でございまして、いわばこの四月から始まりました男女雇用均等法の精神に基づいて、東京地裁と鳥取地裁がそういう大変前進的な判決を下されたものと思います。
○加戸政府委員 十二月四日付の鳥取地裁の判決につきましては、内容自体が鳥取県の独自の事情によります事柄に関することでもあり、また当事者は鳥取県教育委員会でもございますので、現時点におきまして控訴するかどうかを県内で検討中であるというぐあいに聞いておるわけでございますので、現段階におきまして文部省がとやかく申し上げる段階にないと考えております。
また、五十五年の二月の二十七日には、鳥取地裁の米子支部でもって内田工業というところの解雇に対して解雇無効の決定を出しております。 五十五年の三月二十六日には、大阪地裁で大鵬産業というところの解雇無効の決定。 それから五十五年の九月二十九日には、浦和地裁でもって明峰工業というところの解雇無効の決定がそれぞれ出されております。
この渡瀬判事は「三十四年四月、高松地家裁判事補を振出しに、大阪地家裁、最高裁家庭局付、宮崎地家裁の判事補、判事を務め、鳥取地裁に転出の前は東京家裁の判事だった。」「岡山家裁へ転勤、単身赴任で岡山市いずみ町の裁判官宿舎に寝泊まりしていた。
これは東京地裁の刑事部でも、さきに速記官のうちの三分の一、すなわち、その当時としますと、これは三十八年度でございますが、二十五人の人が職業病にかかりた、あるいは鳥取地裁の速記官におきましては、一〇〇%職業病にかかって、みな休職、一時療養をせざるを余儀なくされたというふうな非常な労働強化が行なわれている。そういうふうな事柄も十分御配慮いただきたいと思うわけです。
鳥取地裁米子支部の事件などは、一審の判決が百三十万円だったのを控訴審で百六十万円で和解した。こういうのはやはり刑事補償のほうで足りないということの裏づけになるのかどうか、その点を法務省などではどう見ておられるか、お尋ねしたいと思います。
○貞家説明員 お尋ねの鳥取地裁米子支部の事件でございますが、これは木村という人が殺人罪等で起訴されまして、一審無罪になって確定した事件でございます。事件の発生が非常に古うございまして、昭和二十四年に起訴されまして昭和二十九年に確定となっております。
汽かん士の場合に、八王子支部に二基で一人、千葉地裁、長野地裁、鳥取地裁、島根地裁、岡山地裁、佐賀地裁が全部二基に一人だということです。一体電話交換手の問題、汽かん士の問題、こういうような状態でいいのかどうか。このことを調査の上この次お答えいただきたいと思います。
去る一月二十二日山陰線の豊岡機関区の高木機関士が、保線工手二名をひき殺したというので、鳥取地裁の裁判となり、検察当局からは業務上過失致死で起訴されております。この件は国鉄当局としてはいかがお考えですか。またこれに照してみて、目黒川信号所の事故の責任者はどうなりますか。 さらにお尋ねをしておきます。